大判例

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名古屋地方裁判所 昭和45年(ワ)2224号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕治療費等

原告が前記神谷病院に対し治療費として金三万五〇二〇円の支払義務を負担したことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、原告は、前記名古屋市立大学病院に対し初診の際の負担金および診断書等の費用として合計金一二〇〇円を支払い、また前記前津神経科診療所に対し初診および再診料金五二〇〇円、投薬および注射料金四万四八二〇円、超音波照射および極超短波等特殊療法料金一万三〇〇〇円、脳波その他の諸検査料金二万八一〇〇円、文書料金五〇〇円以上合計金九万一六二〇円の支払義務を負担したことが認められるけれども、<証拠>によれば、原告は、神谷病院ではレントゲン線、脳波その他の検査を、名古屋市立大学病院では精密検査をすでにそれぞれ受け終つていることが認められるのであつて、してみれば、なおそのうえ重ねて前津神経科診療所でも脳波その他の諸検査を受けることは、それが右診療所における診療に必要とするであろう点は兎も角として原告の受傷の治療のため前後三カ月の病院を通じてなされた診療全体の観点からしてみれば、なんとしても重複し、必要でないとの非難を免れ得ないのであつて、そうだとすると、本件の治療費等として、神谷病院に対する右金三万五〇二〇円、名古屋市立大学病院に対する右金一二〇〇円、前津神経科診療所に対する右脳波その他の諸検査料を除くその余の金六万三五二〇円、以上合計金九万九七四〇円だけはこれを本件事故による損害として肯認すべきであるが、前津神経料診療所に対する右脳波その他の諸検査料金二万八一〇〇円は右事故と相当因果関係のある治療費として原告の損害にあたると認めることはできない。(岡村利男)

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